遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすほど、悲しいことはありません。いわゆる「相続」が「争族」になることです。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を定め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
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遺言書を残すべきケース |
●相続人以外の方に遺産を渡したい場合 |
例えば、長男が先に亡くなっている場合で、長男の嫁に世話になったお礼として遺産を渡し場合など。※長男の嫁は相続人ではない
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●ご夫婦にお子さんがいない場合 |
子供がいない場合、亡くなった方の両親や兄弟にも相続権があります。
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●内縁の妻・夫がいる |
内縁関係は法定相続人ではありません。
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●離婚した配偶者との間に子供がいる場合 |
その子にも相続分が認めれます。
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●家業を営んでいる場合 |
相続人が多数の場合、事業用の財産が相続人に分散し、後継者が事業を運営することが困難になる場合があります。
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遺言の方式 |
遺言の方式は、法律で定められており、その方式を満たさない場合は遺言として効力が認められません。
また、各方式のメリット・デメリットを考慮して、各人のおかれている状況に応じて最適なものを選ぶことが大切です。
遺言は大きく分けると普通方式と特別方式があります。ここでは、普通方式を取り上げたいと思います。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
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自筆証書遺言 |
●すべて自分で作成します。ワープロや代書はだめ!
●費用はかからないが、方式・内容等に不備があると無効
●紛失・死後発見されない場合がある
●家庭裁判所の検認の手続きが必要
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公正証書遺言 |
●費用がかかり、証人2人必要
●方式・内容等の不備で無効になることがない
●公証役場で保管
●家庭裁判所の検認手続き不要
●字の書けない人でも作成できる
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遺産相続の手続き手順 |
●相続人の確定
市町村役場で被相続人と相続人の戸籍謄本を収集し、相続人の確定を証明します。
●相続財産の調査・評価
各種資料を収集し、相続財産の種類や内容を把握して、金銭的に評価します。
●遺産分割協議 相続人全員で相続財産をどのように分けるかを協議します。 その協議の結果を証明する書類(遺産分割協議書)を作成します。
法律で定めれた相続割合とは異なる割合で、自由に協議し決定できます。
●各種名義変更手続き 協議の結果に基づいて、名義変更の手続きを各窓口で行います。
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